「賃貸の部屋にポスターやカレンダーを飾りたいけど、画鋲って使っていいの?」
これは、賃貸暮らしを始めた多くの人が一度は悩むポイントです。
「賃貸の部屋にポスターやカレンダーを飾りたいけど、画鋲って使っていいの?」
これは、賃貸暮らしを始めた多くの人が一度は悩むポイントです。
結論から言うと、条件次第で画鋲が許容されるケースもありますが、使い方や場所を間違えると修繕費が発生する可能性があります。
この記事では、画鋲使用の可否・原状回復の考え方・退去時の費用目安・画鋲を使わない飾り方まで、実生活で本当に役立つ情報を網羅的に解説します。

賃貸物件で画鋲が使えるかどうかは、「一律NG」ではありません。判断の基準になるのは、賃貸借契約書の内容と原状回復の考え方です。
多くの賃貸契約では、退去時に「原状回復義務」が定められています。これは、借りたときの状態に戻す義務ではなく、通常の生活で生じた劣化や損耗は貸主負担、それを超える損傷は借主負担という考え方です。
画鋲についても同様で、
であれば、必ずしも借主負担になるとは限りません。ただし、無制限に使っていいわけではない点が重要です。
国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」では、以下のように整理されています。
画鋲の穴は、この「通常使用」に該当するかどうかがポイントです。
以下のような場合は、借主負担になる可能性が高いため注意が必要です。
一方で、小さな画鋲を数か所使った程度であれば、通常損耗として扱われるケースもあります。ただし、最終判断は管理会社やオーナーによるため、「絶対に大丈夫」とは言い切れません。

「もし画鋲を使ってしまったら、いくら請求されるの?」
これは非常に現実的な不安です。
画鋲の穴が原因で修繕が必要と判断された場合、費用は以下が目安になります。
修繕内容 | 費用目安 |
|---|---|
部分補修(パテ埋めなど) | 数千円〜 |
壁紙一部張替え | 5,000〜15,000円 |
壁一面張替え | 20,000円前後 |
ただし、入居年数が長いほど負担割合は軽減されるのが一般的です。
例えば、壁紙の耐用年数(約6年)を超えている場合、借主負担がゼロになるケースもあります。
一方で、故意に大きな損傷を与えた場合は、年数に関係なく請求される可能性がある点には注意が必要です。
「リスクがあるなら、最初から画鋲を使いたくない」
そんな人のために、賃貸でも安心して使える方法を紹介します。
それぞれ耐荷重や素材との相性があるため、使用前に必ず確認することが大切です。
どうしても画鋲を使いたい場合は、以下を必ずチェックしてください。
「みんなやっているから大丈夫」ではなく、自分の物件ルールを基準に判断することが、安心して暮らすためのポイントです。
もしトラブルになってしまった場合には、不動産関係のトラブルに強い弁護士に相談してみても良いでしょう。
参考:不動産の相続に強い弁護士
賃貸物件での画鋲使用は、完全NGではないものの、使い方次第でリスクが生じる行為です。
安心して賃貸生活を楽しむためには、「飾る前に考える」習慣が何より大切です。
少しの工夫で、退去時のトラブルも費用も防げます。