「いい物件が見つかった!」と喜んだのも束の間、内見に行ったら「すでに契約済み」…そんな経験、したくないですよね?実は、賃貸物件を探す上で注意すべき「おとり物件」という罠が存在します。この記事では、おとり物件の定義から、見分け方、対策、そして万が一遭遇した場合の対処法まで、徹底的に解説します。この記事を読めば、あなたも安心して理想の賃貸物件を探せるはずです。
「いい物件が見つかった!」と喜んだのも束の間、内見に行ったら「すでに契約済み」…そんな経験、したくないですよね?実は、賃貸物件を探す上で注意すべき「おとり物件」という罠が存在します。この記事では、おとり物件の定義から、見分け方、対策、そして万が一遭遇した場合の対処法まで、徹底的に解説します。この記事を読めば、あなたも安心して理想の賃貸物件を探せるはずです。

まずはじめに、おとり物件について詳しく解説します。
おとり物件とは、「すでに埋まっていて紹介できない」などの理由で実際には契約できない可能性が高いにもかかわらず、顧客を呼び込む目的で不動産情報サイトやチラシなどに掲載されている物件のことです。魅力的な条件で掲載されていることが多く、「好条件の物件が見つかった!」と喜んで問い合わせた結果、すでに契約済みであったり、別の部屋・別条件の提案に切り替わったりするケースがこれに当たります。
具体的な例としては、「築浅で駅徒歩5分、家賃6万円」といった相場よりも格安な物件が掲載されているものの、問い合わせると「つい先ほど契約が決まってしまいました」と言われ、代わりに別の物件を勧められるパターンが典型的です。
また、募集図面には載っているが実際にはその部屋が空いていない、あるいは物件そのものが存在しない「架空物件」も含まれます。ただし、おとり物件が発生する背景には「悪意」だけでなく、情報更新のタイミングと成約スピードのズレが原因になるケースも少なくありません。
おとり物件が存在する背景には、物件情報の流通・更新ルールと、人気物件の成約スピードが関わっています。
不動産情報は、一定の更新サイクル(例:2週間以内など)で更新される運用になっていることがあります。この場合、ルール上は更新期限内で問題がなくても、その期限より早く物件が埋まってしまい、結果として「募集終了なのに掲載が残る」状態が発生します。特に人気エリアや条件の良い物件ほど、掲載から短期間で成約するため、このズレが起きやすくなります。
もちろん、掲載を見直さずに放置してしまうケースや、情報連携の遅れが起きるケースもあります。そのため「すべてが悪意によるもの」と決めつけるのではなく、更新タイミングのズレによって起こり得る現象として理解しつつ、利用者側は見分け方と対策を知っておくことが重要です。
おとり物件には「架空物件」「条件が異なる物件」「募集終了物件」といった主要なパターンがあります。ここでは、賃貸物件探しで失敗しないために、それぞれの種類と特徴を具体的に理解し、見分けられるようになることを目指します。
架空物件とは、実際には存在しない、または存在しても入居できない物件情報がインターネットやチラシに掲載されているケースを指します。例えば、実在しない住所や、取り壊された建物の情報が掲載されていることがあります。
不動産会社がこのような架空の物件情報を掲載する意図は、顧客からの問い合わせを増やすこと、そして問い合わせてきた顧客に別の物件を紹介することにあります。
条件が異なる物件とは、広告に掲載されている家賃、間取り、設備、立地などの条件が、実際の物件とは異なるケースです。
特に多いのは、相場よりも極端に安い家賃や、魅力的な設備(デザイナーズ、ペット可など)を提示して集客し、問い合わせがあった際に「その物件はもう決まってしまった」と説明し、条件の異なる別の物件を紹介する手口です。ただし、ここでも「意図的」と断定できない場合があるため、事実(条件が違う/募集状況が違う)に着目して判断することが大切です。
募集終了物件とは、すでに契約済みである、あるいは何らかの理由で募集が停止されているにもかかわらず、不動産情報サイトなどに掲載され続けている物件を指します。
この背景には、情報の更新サイクル(例:2週間以内)と成約の早さのズレによって、募集終了後もしばらく掲載が残ってしまうケースがあります。もちろん、更新漏れや連携遅延で残ってしまうこともあります。問い合わせがあった際に「つい先日決まってしまった」と伝え、別の物件を勧めるのが典型的なパターンです。

賃貸物件探しで「おとり物件」に引っかからないためには、情報収集の段階から内見時、不動産会社とのやり取りに至るまで、各フェーズで具体的な対策を実践することが重要です。ここでは、時間と労力を無駄にしないための行動指針を解説します。
関連記事:おとり物件チェッカーの使い方は?騙されないための対策と見分け方
物件探しを始める前の情報収集は、おとり物件を回避するための最初の砦です。以下の点に注意して、慎重に進めましょう。
実際に物件を内見する際は、インターネットの情報と現実の間に乖離がないか、細部まで確認することが大切です。
不動産会社とのコミュニケーションは、おとり物件を見破る上で非常に重要です。以下の点に留意して、慎重に対応しましょう。
おとり物件である可能性が高い物件を見抜くためには、いくつかの具体的なチェックポイントがあります。物件情報の詳細確認、周辺相場との比較、そして不自然な点を見抜く多角的な視点から、怪しい物件を見極める方法を理解し、安全な物件探しに役立てましょう。
おとり物件は、掲載されている情報自体に不審な点があることが少なくありません。以下の項目に注目して、物件情報を詳細に確認しましょう。
市場価格とかけ離れた物件は、おとり物件である可能性が高いです。同じエリア、似た条件の物件と比較して、以下のような点がないか確認しましょう。
不動産会社の対応にも、おとり物件を見抜くヒントが隠されています。以下の点に注目して、不審なサインを見逃さないようにしましょう。
万が一、おとり物件に遭遇してしまった場合は、冷静に適切な行動を取ることが重要です。ここでは、具体的な対処法をステップごとに解説します。
不動産会社への対応として、おとり物件だと判明した場合は、まず該当の不動産会社へ問い合わせを行いましょう。その際、単に「おとり物件ではないか」と指摘するだけでなく、なぜ当該物件が掲載されているのか、すでに契約済みであればなぜ情報が更新されていないのかなど、具体的な点を明確に質問することが重要です。
また、更新タイミングや情報連携の都合で掲載が残っていた可能性もあるため、状況確認として丁寧に聞くとスムーズです。また、代替物件を提案された場合は、その物件が当初の希望条件とどの程度異なるのかを冷静に確認し、納得できない場合は無理に受け入れず、断る意思をはっきり伝えましょう。
あわせて、物件の広告ページのスクリーンショットや印刷物、不動産会社とのメールやチャット、通話記録などのやり取りは証拠として必ず保存しておくことが大切です。内見時の会話内容や説明についてもメモに残しておくことで、後々のトラブル防止や相談時に役立ちます。
不動産会社とのやり取りで問題が解決しない場合や、不誠実な対応が見られる場合は、消費者センターへの相談を検討しましょう。相談にあたっては、おとり物件に関する情報として、物件名や住所、不動産会社名、掲載されている媒体などをあらかじめ整理しておくことが大切です。
また、不動産会社とのこれまでのやり取りの経緯や、保存しておいた広告ページのスクリーンショット、メールやチャットなどの証拠も準備しておくと、相談がスムーズに進みます。相談方法としては、全国共通の電話番号「消費者ホットライン188」に電話をかけることで、最寄りの消費生活センターや消費生活相談窓口を案内してもらえます。
あわせて、国民生活センターのウェブサイトでも相談窓口の案内やよくある質問が掲載されているため、事前に確認しておくと安心です。
損害賠償請求などの法的な措置を検討する場合は、弁護士への相談が有効です。精神的または経済的な被害を受けた場合や、不動産会社が明確な不法行為を行っていると判断できる場合、また消費者センターでは解決が難しいとされた場合には、専門家の助言を受けることをおすすめします。
弁護士を選ぶ際は、不動産トラブルや消費者問題に詳しい弁護士を選ぶことが重要で、初回無料相談を実施している法律事務所を活用するのも一つの方法です。なお、弁護士への相談には相談料や着手金、報酬金などの費用が発生するため、事前に費用体系を確認し、見積もりを取っておくことが大切です。
こうした適切な対処法をあらかじめ知っておくことで、万が一トラブルに巻き込まれた場合でも冷静に対応でき、被害を最小限に抑えることができます。

おとり物件は、単に消費者を惑わすだけでなく、日本の法律に抵触する可能性があります。ここでは、おとり物件がどのような法律に違反する可能性があるのか、具体的な法的規制とそれに関連する注意点を解説します。自身の権利を守るためにも、ぜひ知識を深めておきましょう。
不正競争防止法は、事業者間の公正な競争を確保するための法律です。おとり物件のような虚偽の広告表示は、この法律が禁じる「虚偽表示」に該当する可能性があります。
具体的には、第2条第1項第20号に規定される「商品若しくは役務の品質、内容、用途若しくは数量若しくはその原産地、製造方法若しくは加工方法若しくはその効能若しくは性能について誤認させるような表示」に該当する行為として罰則の対象となることがあります。
おとり物件の場合、物件の「内容」や「用途」について誤認させる表示と判断され、行政処分や損害賠償請求の対象となることがあります。
景品表示法(不当景品類及び不当表示防止法)は、消費者がより良い商品やサービスを自主的かつ合理的に選べるよう、不当な表示を規制する法律です。おとり物件は、この法律における「不当表示」に該当する可能性が非常に高いです。
不当表示には、主に以下の2種類があります。
これらの表示を行った場合、行政指導や措置命令、課徴金納付命令の対象となり、事業者には重い責任が問われます。
おとり物件に関連する法規は、上記の2つだけではありません。特に不動産取引においては、宅地建物取引業法が重要な役割を果たします。
宅地建物取引業法は、宅地建物取引の公正を確保し、購入者などの利益保護を目的とした法律です。この法律では、宅地建物取引業者が広告を行う際のルールが細かく定められており、虚偽の広告や誇大広告を禁止しています。おとり物件は、この禁止事項に明確に違反する行為であり、宅地建物取引業者は業務停止や免許取消といった重い行政処分の対象となる可能性があります。
また、場合によっては民法に基づき、損害賠償請求の対象となることもあります。消費者がおとり物件によって時間や交通費などの損害を被った場合、不動産会社に対して不法行為に基づく損害賠償を請求できる可能性があります。
この記事では、おとり物件の定義から見分け方、そして万が一遭遇した場合の対処法、さらには法的規制まで、多角的に解説してきました。賃貸物件探しは、新しい生活のスタートを切るための大切なプロセスです。しかし、残念ながら、世の中には消費者を惑わすおとり物件が存在するのも事実です。
しかし、この記事で得た知識があれば、もう心配はいりません。物件情報の詳細な確認、周辺相場との比較、そして不動産会社との適切なコミュニケーションを通じて、おとり物件を見破る力は十分に養われたはずです。もし不審な点があれば、迷わず消費者センターや弁護士に相談することも、自分を守るための重要な手段です。
おとり物件の罠に負けず、賢く、そして安心して理想の賃貸物件を見つけましょう。この記事が、あなたの新しい生活を始めるための一助となれば幸いです。
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