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そもそも世帯主とは?
世帯と世帯主の定義
「世帯」とは、住居と生計を共にする人の集まり、または独立して生計を立てる単身者のことを指します。そして「世帯主」とは、その世帯を代表する人のことです。住民基本台帳法に基づき、住民登録の際には世帯ごとに一人の世帯主を届け出る必要があります。
世帯主は、社会保険や税金、選挙に関する通知など、行政手続きの窓口としての役割を担います。一人暮らしの場合は自動的に自分が世帯主となりますが、二人以上で暮らす場合は、話し合いによって世帯主を決めることができます。一般的にはその世帯の生計を主に担っている人(収入の多い人)が世帯主となるケースが多いですが、法律上の条件や決まりはありません。
同棲では一つの住所に世帯主が二人いてもOK
「一つの住所に世帯主は一人だけ?」と疑問に思う方も多いですが、実は一つの住所に複数の世帯主がいても法律上の問題はありません。同棲カップルがそれぞれ独立した収入を持ち、生計を別にしていれば、別々の世帯として住民登録することが可能です。友人同士のルームシェアでも同様の対応ができます。同じ住所に住んでいることと、同じ世帯であることはイコールではないのです。
同棲時の世帯主の決め方は2パターン
同棲を始める際の世帯主の設定には、大きく分けて2つのパターンがあります。どちらを選ぶかによって、住民票の記載内容や行政手続き、勤務先の住宅手当などに影響が出るため、二人でよく話し合って決めましょう。
パターン①どちらか一方が世帯主になる(同一世帯)
一つ目は、どちらか一方が世帯主となり、もう一方が「同居人」として同じ世帯に入る方法です。この場合、住民票は一つにまとまり、世帯主の住民票にはもう一方の名前も記載されます。続柄は「同居人」と記載されるのが一般的ですが、事実婚や内縁関係として届け出る場合は「妻(未届)」「夫(未届)」と記載することも可能です。
結婚を前提としている同棲の場合、このパターンを選ぶと入籍後の世帯合併手続きがスムーズになるため、おすすめです。また、パートナーの収入が一定以下であれば、世帯主の扶養に入れる可能性もあり、社会保険料の負担が軽減されることがあります。どちらを世帯主にするかは、賃貸契約の契約者や住宅手当の条件を踏まえて決めるのがよいでしょう。
パターン②二人ともそれぞれ世帯主になる(別世帯)
二つ目は、二人がそれぞれ別の世帯主として住民登録する方法です。この場合、同じ住所に2つの世帯が存在する形となり、住民票もそれぞれ別々に作成されます。お互いの住民票に相手の名前が記載されないため、プライバシーが守られやすいのが特徴です。
お互いに安定した収入があり、生計を別々に管理している場合や、まだ結婚を決めていない段階での同棲には、このパターンが適しています。職場に住民票を提出する必要がある場合でも、同棲の事実を知られにくいというメリットがあります。ただし、同じ会社に勤務している場合は、住所が同じになるため工夫が必要です。
世帯主を一人にするメリット・デメリット
メリット
世帯主を一人にまとめる最大のメリットは、手続きがシンプルになることです。住民票や各種届け出が一つの世帯としてまとまるため、行政手続きの管理がしやすくなります。結婚を前提としている場合、入籍後にスムーズに世帯合併できるのも大きな利点です。
また、パートナーが「妻(未届)」や「夫(未届)」として届け出ると、内縁関係(事実婚)として認められ、社会保険上の扶養に入れる可能性があります。パートナーの収入が年130万円未満であれば、健康保険の被扶養者となり、保険料を個別に支払わなくても社会保険の保障を受けられるケースがあります。ただし、内縁関係であっても配偶者控除の対象にはならない点は注意が必要です。
デメリット
デメリットとしては、住民票に同居人の名前が記載されるため、職場に住民票を提出する際に同棲の事実が知られる可能性がある点が挙げられます。プライバシーを重視する方にとっては気になるポイントでしょう。
また、同棲を解消した場合、相手が別の市区町村に引っ越すまで住民票に情報が残ることがあります。万が一の別れを考えると、心理的な負担になりかねません。加えて、契約面や金銭面の責任が世帯主に集中しやすくなるため、光熱費や各種契約の名義について事前に二人で取り決めておくことが重要です。
▼関連記事:同棲の物件探しから契約までの流れを確認しておきましょう。
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世帯主を二人にするメリット・デメリット
メリット
世帯主を二人にする最大のメリットは、プライバシーが守られやすいことです。住民票がそれぞれ別々に作成されるため、相手の名前が自分の住民票に記載されません。職場に住民票を提出する機会があっても、同棲していることを知られずに済みます。
また、金銭面や契約面の責任を個人単位で明確に分けることができるのも利点です。光熱費やインターネットの契約をそれぞれの名義で行えるため、万が一同棲を解消した場合にも煩わしい名義変更の手続きが最小限で済みます。さらに、二人とも世帯主であることが住宅手当の受給条件を満たす場合があり、どちらか一方が住宅手当を受けられる可能性が高まります。
デメリット
デメリットとしては、別世帯として扱われるため、パートナーを社会保険上の扶養に入れることが難しくなる点が挙げられます。扶養制度を活用したい場合は、同一世帯として届け出るほうが有利です。
また、行政手続きがそれぞれ個別に必要になるため、管理の手間が増えます。国民健康保険に加入している場合は、世帯ごとに保険料が計算されるため、同一世帯にまとめたほうが保険料の計算上有利になるケースもあります。将来結婚する予定がある場合は、改めて世帯合併の手続きが必要になる点も覚えておきましょう。
同棲の世帯主と住宅手当(家賃補助)の関係
同棲時の世帯主を決めるうえで、多くのカップルが気にするのが勤務先の住宅手当(家賃補助)との関係です。住宅手当を上手に活用することで、毎月の住居費を大幅に抑えることができます。
住宅手当を受けるための条件
多くの企業では、住宅手当の受給条件として「住民票上の世帯主であること」や「賃貸借契約の契約者であること」を求めています。したがって、住宅手当を受けたい場合は、手当の支給額が多い方を世帯主(かつ賃貸の契約者)とするのが一般的です。
たとえば、Aさんの会社の住宅手当が月2万円、Bさんの会社の住宅手当が月1万円の場合、Aさんを世帯主かつ契約者として届け出ることで、月2万円の住宅手当を受給できます。年間にすると24万円の差になるため、事前にお互いの勤務先の福利厚生制度を確認し、より有利な方を世帯主にすることをおすすめします。
住宅手当の二重受給に注意
同棲で二人とも世帯主にした場合、「二人とも住宅手当を申請できるのでは?」と考える方もいるかもしれません。しかし、住宅手当は1つの物件につき1人が対象となるのが原則です。二人とも申請すると二重受給とみなされ、発覚した場合は返金を求められるリスクがあります。
二重受給は就業規則違反に該当するケースが多く、懲戒処分の対象になることもあります。同棲を始める前に、お互いの会社の住宅手当の支給条件をしっかり確認し、どちらが申請するかを事前に話し合っておきましょう。なお、住宅手当の支給条件は企業によって大きく異なりますので、人事部門に直接確認するのが確実です。
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同棲時の住民票の手続き方法
引っ越しをして住所が変わった場合、住民票の異動は法律上の義務であり、転居後14日以内に手続きを行う必要があります。正当な理由なく届け出をしない場合、5万円以下の過料が科される可能性があるため、必ず手続きを済ませましょう。
異なる市区町村から引っ越す場合
現在の住所と異なる市区町村に引っ越す場合は、まず引っ越し前の市区町村の役所に「転出届」を提出し、「転出証明書」を受け取ります。その後、引っ越し先の市区町村の役所に「転入届」と転出証明書を提出します。転入届は引っ越しから14日以内に提出する必要があり、この際に世帯主の届け出も同時に行います。必要書類は本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカードなど)と転出証明書です。マイナンバーカードをお持ちの場合は、オンラインで転出届を提出できる自治体もあるため、事前に確認しておくとスムーズです。
同じ市区町村内で引っ越す場合
同じ市区町村内での引っ越しの場合は、転出届・転入届は不要で、「転居届」のみを提出すれば住民票が書き換えられます。こちらも引っ越しから14日以内の提出が必要です。世帯主の変更や世帯の分離・合併を同時に行う場合は、あわせて届け出を行いましょう。
後から世帯を分けたい・まとめたい場合
一度同一世帯として届け出た後に世帯を分けたくなった場合は、「世帯分離届」を役所に提出することで対応できます。逆に、別世帯を一つにまとめたい場合は「世帯合併届」を提出します。いずれも変更があった日から14日以内に届け出る必要があります。届け出には本人確認書類とマイナンバーカード(お持ちの場合)が必要です。
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同棲中の年末調整で世帯主はどう書く?
会社員の方は、毎年の年末調整で「世帯主」の欄を記入する必要があります。同棲中の場合、世帯主の記入方法は住民票上の届け出内容に応じて異なります。
二人とも世帯主として届け出ている場合は、年末調整の世帯主欄にはそれぞれ自分の名前を記入し、続柄は「本人」と書きます。一方、どちらか一方が世帯主で、もう一方が同居人として同じ世帯に入っている場合は、世帯主でない側は世帯主の名前を記入し、続柄に「同居人」と記入します。記入を間違えると手続きに不備が生じる可能性があるため、住民票の内容を確認したうえで正確に記入しましょう。
結婚したら世帯主はどうなる?
世帯合併の手続きが必要
同棲中に別世帯として届け出ていた場合、結婚(入籍)後は原則として一つの世帯にする必要があります。入籍後14日以内に「世帯変更届」を提出し、世帯合併の手続きを行いましょう。なお、婚姻届を提出しただけでは自動的に世帯が合併されるわけではないため、別途手続きが必要です。届け出を忘れると、夫婦なのに住民票上は別世帯のままとなってしまいます。
世帯合併後の世帯主は夫婦のどちらでも構いません。一般的には収入が多い方や、会社の住宅手当の条件に合致する方を世帯主とするケースが多いです。結婚を機に住宅手当の条件が変わる場合もあるため、入籍前に改めて勤務先に確認しておくと安心です。
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まとめ
同棲の世帯主の決め方は、「どちらか一方が世帯主になる(同一世帯)」か「二人ともそれぞれ世帯主になる(別世帯)」の2パターンです。結婚を前提とした同棲であれば同一世帯がスムーズで、プライバシーや金銭面の独立性を重視するなら別世帯がおすすめです。
世帯主を決める際には、勤務先の住宅手当の受給条件を事前に確認し、より有利な方を世帯主にすることで月々の住居費を抑えることができます。ただし、住宅手当の二重受給は厳禁ですので注意しましょう。
住民票の異動は法律上の義務であり、引っ越しから14日以内に手続きを行う必要があります。世帯の分離や合併は後からでも変更可能ですので、まずは二人の状況に合ったパターンを選び、安心して同棲生活をスタートさせてください。同棲向けの賃貸物件をお探しなら、仲介手数料が最大無料のエアドアもぜひご活用ください。
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